1. 労務派遣雇用管理を規範化することに関する若干の意見(試行)が上海で公布された。2年間は派遣社員の社会保険料納付に影響が出る。
同規定は2012年2月25日から適用され、有効期限は2013年12月31日である。同規定では主に、上海の企業が上海以外の労務派遣会社を通じて従業員を自社の上海以外の場所で派遣を受け入れた場合、当該従業員の社会保険料は上海市の基準で上海において納付しなければならないことを明確にした。
上海に登記している投資性企業の多くは、その各地の従業員を現地の労務派遣会社を通じて雇用し、且つ現地の社会保険基準で保険料を納付していることが多いが、同規定に厳密に従った場合、上海の社会保険基準に従い上海において保険料を納付しなければならず、これまでの納付方法が法律違反となる恐れがあるため注意が必要である。
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