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内外弁護士事務所、上海自由貿易区で共同経営が可能

2014年 11月 26日16:51 提供:東方ネット

 上海自由貿易区法律サービス対外開放が、重要な一歩を記した。25日、「中国上海」サイトが明らかにしたところによると、上海市政府弁公庁は上海市司法局が作成した『上海自由貿易区中外弁護士が弁護士を相互に派遣して法律顧問を担当する実施弁法』と『上海自由貿易区中外弁護士事務所の共同経営の実施弁法』を転送した。それは上海自由貿易区で事務所を設立した外国の弁護士事務所が、中国の弁護士事務所と協議の方式で、弁護士を相互に派遣して法律顧問を担当することができ、外国の弁護士事務所と中国の弁護士事務所が上海自由貿易区で共同経営を実行することが許されるという意味だ。

 弁護士の相互派遣について、テストに参加する内外弁護士事務所は、少なくとも一方が上海自由貿易区に機構を設立する。また、1社の中国または外国の弁護士事務所は1社だけの外国または中国の弁護士事務所と相互派遣の法律関係を築く。相互派遣の法律顧問は上海市司法局に届出が必要だ。中国の弁護士事務所と外国の弁護士事務所は、相互派遣の法律顧問が3人を超えないこととなっている。

 共同経営について、参加する内外弁護士事務所は、少なくとも一方が上海自由貿易区に機構を設立する。中国の弁護士事務所分所と外国の弁護士事務所の在中国代表機構は共同経営の主体として共同経営を申請することは許されない。共同経営関係を築くためには、上海市司法局の確認と許可が必要だ。共同経営名称は中国の弁護士事務所名称+外国の弁護士事務所名称(翻訳名称可)+(自由貿易試験区)共同経営弁公室からなり、名称は上海市司法局の確認と許可が必要だ。

 また、「協力禁止区」も決められた。例えば、中国の弁護士事務所の責任者と分所の責任者、外国の弁護士事務所の責任者とその在中国代表機構の首席代表は、派遣弁護士として相手方の弁護士事務所で法律顧問を担当することは許されないなどだ。

(編集:曹 俊)